yamaguchi dental technologists association

定款

一般社団法人山口県歯科技工士会 定款(案)

第1 章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人山口県歯科技工士会(以下、「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山口県山口市吉敷下東三丁目1番1号に置く。
  
第2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条  本会は、歯科技工に関する知識及び技術の進歩発達を図るとと もに、歯科技工の質の確保及び向上に係る事業等を推進し、もって歯科医療及び口腔保健等の増進に寄与することを目的とする。
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 歯科医療及び口腔保健等の増進に寄与する調査研究に関する事業
  (2) 歯科技工の知識及び技術の普及啓発に関する事業
  (3) 歯科技工士の教育研修及び徳性の向上に関する事業
  (4) 歯科技工を業とする施設等(以下、「歯科技工所等」という。)における、安全で質の高い構造設備等整備の推進及び品質管理等の向上に関する事業
  (5) 歯科技工所等における労働安全衛生及び運営管理並びに教育機関との連携に関する事業
  (6) 学術論文等への助成・表彰等に関する事業
  (7) その他、本会の目的に必要な事業
2 本会は、前項の事業の推進に資するため、会員の相互扶助に関する事業等を行う。
3 前2項の事業は、公益社団法人日本歯科技工士会と連携し、山口県において行うものとする。

第3 章      会 員
(組織)
第5条  本会の会員は歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に規定する 歯科技工士の免許を受けた者であって、本会が入会を承認したものをもって組織する。
2  前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする
(会員の資格の取得)
第6条  本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをしその承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条  本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
  (2) 総会員が同意したとき。
  (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4 章         総会
(構 成)
第11条  総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条  総会は、次の事項について決議する。
  (1) 会員の除名
  (2) 理事及び監事の選任又は解任
  (3) 理事及び監事の報酬等の額
  (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 解散及び残余財産の処分
  (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総会員の議決権の5分の1 以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条  総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第16条  総会における議決権は、会員1 名につき1 個とする。
(決 議)
第17条  総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散
  (5) その他法令及びこの定款で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに 第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第19条 理事または会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しない電磁的つき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。
  
第5 章       役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 理事6名以上10名以内
   (2) 監事 2 名以内
2  理事のうち1 名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。
3  前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 会長、副会長及び専務理事以外の理事から、業務執行理事を選定することができる。(削除)
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会は、会長を選定又は解職する。この選定において、理事会は、総会による会長候補の推薦結果を参考にすることができる。
4 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5  監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。、
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  会長、及び業務執行理事は、3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の 状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条  理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3  理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された
者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第29条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役(以下、 「顧問等」という。)を若干名置くことができる。
2 顧問等は、次の職務を行う。
  (1) 本会の運営に助言をすること
  (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること  
3 顧問等の選任及び解任は、理事会において決議する。 
4 顧問等は無償とする。

第6章        理 事 会
(構 成)
第30条  本会に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条  理事会は、次の職務を行う。
  (1) 本会の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は、毎事業年度に3ヶ月を超えない間隔で4回以上開催する。
(招 集)
第33条 理事会は、会長がが招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には副会長が議長の職務を代行する。
(決 議)
第35条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係わる議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。 
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時はその限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2  前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7 章      資産及び会計
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第39条 本会が資金の長期借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還できる短期借入金を除き、理事会の決議及び総会(における総数の3分の2以上削除)の決議を経なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様の手続きを経るものとする。
(資産の構成)
第40条 本会の資産は、次の掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2)入会金及び会費
  (3)寄付金品 
  (4)財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入
(事業年度)
第41条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条  本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 公益目的支出計画実施報告書
  (4) 貸借対照表
  (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事の名簿
  (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(削除)

第8 章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、余剰金(剰余金)の分配を行うことができない。

第9 章      公告の方法
(公告の方法)
第47条  本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章      委員会
(委員会)
第48条 本会の事業を推進するため必要があるときは、理事会はその決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める

第11章       事務局
(事務局
第49条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
 
第12章          補 則
(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
2  この定款の字句等の軽微な訂正変更は、理事会の議に委ねる。(削除)
附  則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する
2 この法人の最初の代表理事は磯村辰夫、業務執行理事を副会長藤井康弘、専務理事登城博文とする
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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